先日、最高裁判所事務総局より、平成23年の裁判員裁判の実施状況に関する資料
が発表されました。それによると、平成23年は年間1,525回の裁判員裁判が
実施され、8,815人の方々が裁判員として参加し、裁判員候補者の出席率は、
78.4%にも上っています。国民の関心の高さが伺える出席率なのではないでし
ょうか。
さて、先日、就業規則の作成のお手伝いをしている企業にて、裁判員に選任された
場合、会社を休んだ日の給与はどうすべきか、とご相談をいただきました。裁判員
制度への参加は、労働基準法における「公の職務」に該当するため、本人が参加す
るとなれば、その時間は確保されなければなりません。しかし、その時間の給与の
支給については、有給とするか無給とするかは各会社の判断に委ねられています。
裁判員として参加した日については、裁判所から日当が支払われるため、仮に無給
としても、手当の補償がされます。しかし、無給の場合、裁判員として裁判に参加
する意欲を減退させる可能性があるため、裁判所としては、できるかぎり特別な有
給休暇制度の導入検討を呼びかけています。
いずれにせよ、有給か無給かは会社で判断すべきことですが、裁判員に選任される
可能性もそう高くないことを考えれば、有給としておいても差し支えないと思いま
す。また、未だ就業規則に裁判員休暇について規定がなければ、有給・無給でトラ
ブルにならないように、明確に規定しておいたほうが良いと思いますので、自社の
就業規則の点検をおススメします。
ゴルフも家庭も新米社労士
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