先日ご相談を受けた案件です。
同時期に2つの会社さんからご依頼を受けました。
ひとつはクリニック。健康保険に加入したいというご相談。
もうひとつは飲食業。健康保険・厚生年金を脱退したいというご相談。
相反する相談ですが、共通するのは個人経営の自営業という点。
法人(有限会社や株式会社など)の場合は強制適用ですが、
個人経営は業種と従業員の人数により加入義務が異なります。分岐点は5名。
つまり
1. 個人経営>5人以上の従業員>適用業種ならば強制加入
2. 個人経営>5人未満の従業員>適用業種ならば任意加入
適用業種は16業種が明示されており、クリニックは適用業種にあたります。
反対に飲食業は任意適用業種で従業員人数に関わらず任意加入となります。
また個人経営は経営者の加入は認められず国民健康保険・国民年金に加入
することになります。
今回の場合は、クリニックは従業員の定着の為に加入を希望しましたが、
先生を除くと4名でしたので従業員の同意書を添付して任意加入を行いました。
逆に飲食業の会社では経営者の家族のみ加入しており、将来貰える年金額と
今脱退した場合の保険料の負担を年金事務所で試算してから脱退の決断をしました。
その後健康保険は飲食業を対象とした国民健康保険組合に加入を行い、
報酬に連動しない保険料となりました。
この業種により加入義務が異なる点は、制度として整合性が取れていないとは思います。
ですが小さな自営業の場合は、業種により上記のように選択することが出来ますので、
御悩みの経営者の方はぜひご相談ください。
neko's
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