こんばんは。
8月3日に厚生労働省保険局保険課長より、全国健康保険協会理事長宛に「被保険者の氏名等の確認の徹底等について」の通達が通知されました。
偽名の健康保険証が交付された事案が判明したため、事業主に対して、資格取得時の氏名確認の徹底を強化する目的のようです。
資格取得届等の提出にあたり、事業主は運転免許証や住民票等による本人確認をきちんとしなければならないようです。(届出時に証明書類を添付することの徹底までは無いようです。)
資格取得届、扶養異動届、国民年金第三号被保険者資格取得届の提出にあたっては、年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底するよう事業主に周知すること、さらに、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこととその間は、健康保険証を発行しないことも事業主に周知するよう明記されています。
今後、上記書類提出時に、基礎年金番号の記入が無い場合は、資格取得が認められなくなるかもしれません。
社員入社時には、当然ですがきちんと身元を確認し、保険加入手続きにあたっては、スムーズな手続処理の為にも、基礎年金番号・雇用保険被保険者番号の確認を怠らないようにしましょう。
ブラックキティ
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