労働保険の年度更新、算定基礎届の提出が終わり、給与計算、社会保険事務のご担当者様は
ホッと一息ついていらっしゃる頃ではないでしょうか?
今日は算定基礎届提出後の注意点についてお話しします。
算定基礎届を提出した際、8月月変、9月月変に該当した人は除いて書類を作成したと思います。
そして総括表に8月月変、9月月変予定者のお名前を記載しました。
ですが、もし8月月変予定者が8月月変に該当しなかったら?
または、算定で提出した人が8月月変だったら??
8月月変に該当しなかった場合は、改めて算定基礎届を該当者の分のみ提出します。
算定ではなく8月月変に該当した場合は、算定を取り消して新たに8月月変を提出しなくてはなりません。
後者の方が手続的にはちょっと大変ですね。9月月変も該当者がいた場合は同様に処理します。
この扱いは都道府県によって異なり、月変対象者も算定基礎届を提出しても良いとされている県もあり、
統一してくれればよいのに・・と思ったりします。ちなみに東京都は前述のとおりです。
また、算定対象期間(4月から6月)に一時帰休により低額な休業手当を受けることとなり、
月額変更対象予定者としていても、9月までに一時帰休の状態が解消していれば
遡って算定基礎届を提出しなくてはならないケースもありますので気をつけましょう。
標準報酬月額決定通知書が届いたら提出したとおりに決定がされているか、確認することも忘れないように
しましょう。
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