毎年6月1日現在の障害者雇用人数をまとめて7月15日(今年は7月17日)までに管轄のハローワークに
障害者雇用状況報告書を提出することになっていますが、もう提出はお済みですか?
ここ数年、障害者雇用に関する法律は改正が続いています。
現在の障害者法定雇用率は1.8%となっています。人数に換算すると、56人以上の従業員を雇用している
場合、1人障害者を雇用する義務が発生し、108人以上の従業員を雇用している場合、2人の障害者を雇用
する義務が発生します。
雇用人数が法定の人数に足りていない場合は、納付金(罰金のようなもの)の納付が必要となり、超えている
場合は調整金(ご褒美のようなもの)が支給されます。
納付金については、今まで300人を越える従業員がいる会社が対象だったのですが、平成22年7月より200人を
超える会社も、納付金を支払う対象となってしまいました。また、人数のカウントにパートタイマーなどの短時間
労働者も0.5人としてカウントされることとなりました。
今まで、フルタイムで働いている従業員人数も少ないから大丈夫!と思っていても、パートタイマーがたくさん
いらっしゃる会社ですと、もしかしたら納付金対象となっているかもしれません。
今一度、確認してみることをお勧めします。
平成25年4月1日から法定雇用率が2.0%に引き上げられることになっており、平成27年4月から100人を超える
従業員がいる会社も納付金制度の対象となります。また雇用義務の対象も、知的障害者、身体障害者に加
えて精神障害者にも拡大されつつあるようです。
まだ先の話ではありますが、障害者雇用についてきちんと考えていく必要があると思います。
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