退職後の傷病手当金
ここのところ、退職後の傷病手当金についてのご質問をよく受けます。
従業員にとって、休業しながら傷病手当金を受給する方が良いのか、退職して家族の扶養になる方が
良いのか・・?といった内容のご質問です。
退職して被扶養者になり、更に傷病手当金を受給し続けるには、下記条件をクリアーしなければなりません。
被扶養者が傷病手当金をもらうための条件
① 退職する前の被保険者期間が継続して1年以上あること
② 退職日に療養のために労務不能であり、受給開始しているか待機期間が完成していること
③ 被扶養者になるための条件を満たしていること
④ 傷病手当金をもらいはじめてから1年6ヶ月以下であること
傷病手当金の受給を受ける場合、傷病手当金も収入とみなされます。目安として60歳未満の方は
退職時標準報酬月額が16万円超える場合、60歳以上の方は退職時標準報酬月額が22万円超える
場合、被扶養者になることは出来ません。
被扶養者とならず退職後も受給を続けるには、任意継続被保険者になるか、ご自身で国民健康保険に
加入しなければなりません。任意継続被保険者となると、現在会社が負担している保険料もご自身で負担
しなければならないため、現在の社会保険料の2倍の費用が掛かります。国民健康保険も前年度の収入に
よって保険料が算出されるため、意外に高額なことが多いのです。
また、老齢基礎年金を受給している方の場合、在職中は在職老齢年金の制度により支給停止が掛かる
ことがあっても、傷病手当金との調整は行われず全額受給することが出来ます。ですが退職後は傷病手当金
との併給は出来ず、老齢年金が優先して支給され、もし傷病手当金の方が金額が多いのであれば差額支給
を受けるにとどまります。
被扶養者になることが可能であれば、保険料も掛からずに済みますので一番良い方法と言えますが、
被扶養者になれない場合は、ご自身の保険料負担、また老齢年金との併給の件からも、退職という形を
取らず在職のまま受給を続けることが、従業員にとっては有利でしょう。
諸事情により、退職となる場合は傷病手当金の請求をする際に会社の証明は必要なく、ご自身で直接
保険者に請求することになりますので、請求漏れのないよう注意が必要です。
マイ メロディ♪♪
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