先日、秋に出産した友人のお宅にベビーを見に行きました。
私共の業務の中では、出産に纏わる手続きも多く、休業前に手続きについて
従業員の方へご説明する機会も多々あります。
健康保険出産手当金、出産育児一時金(差額申請)、雇用保険育児休業給付金、
復帰してからの月額変更、厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出など、
非常に沢山の手続きがあり、行政も少子化を食い止めようと必死です。
先日国立社会保障・人口問題研究所が発表した人口推計では、
「50年後の合計特殊出生率(1人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当)は1.35に改善と予測」
というニュースも流れました。
少子化を食い止めるには程遠い数値ですが、この100年を乗り切る為には必要な内容かもしれません。
実際に私の担当している会社では育児休業の取得者が増えています。
その友人も勿論育児休業を取得したと思っていましたが、「辞めた」とのこと。
しかも申請した給付は旦那さんの被扶養者としての出産育児一時金のみ。
小規模の会社ではまだまだよく耳にする話です。
また先日は大きなお腹で出産ぎりぎりまで休み無く働いた後に退職した方の出産手当金の
ご相談を受けました。
会社に迷惑を掛けないようにと退職日まで就労したのですが、申請は出来ませんでした。
出産手当金は、出産による労務不能を補填する為に請求するもので、退職日まで就労した場合は
受給権が発生しません。結果として資格喪失後の継続給付も受けられません。
退職日は有給なり欠勤で休みにする必要がありました。
復帰する気も無く、会社に籍だけを置いて給付を受け続ける人も多い現在。
帰属する会社により情報提供の差が大きく、受ける給付に格差が出ている事を実感しました。
neko’s
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