毎日寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?首都圏では、乾燥注意報が発
令され、乾燥した日々が続いていますので、体調には気をつけたいものですね。
さて、今日は就業規則の不利益変更についてお話ししたいと思います。この長引く不況を乗り切
るため、企業は、労働時間の延長や賃金カットなどの労働条件を変更せざるを得ない場合があり
ます。しかし、特別な理由なく一方的に、労働条件を不利益に変更することはできません。
就業規則の不利益変更をする場合、従業員全員から同意が得られれば問題ありませんが、実際の
ところ、従業員全員の同意を得るのは難しいケースが多いと思います。
過去の判例から、就業規則の不利益変更が認められる条件として、下記の7つの条件を総合的に
考慮して判断すべきとしています。
1.労働者が被る不利益の程度
2.使用者側の変更の必要性の内容・程度
3.変更後の就業規則の内容自体の相当性
4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5.労働組合等との交渉の経緯
6.他の労働組合又は他の従業員の対応
7.同種事項に関するわが国の社会における一般的状況
就業規則の不利益変更を行う場合は、上記の点を踏まえながら行う必要がありますが、どちらに
しても簡単には行うことはできないということですね。
白金のハマジ
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