今日は藤間事務所の30周年創立記念式典がありました。
気持ちを新たに頑張っていこうと思います。
そして、今日は藤間事務所の冬季賞与支給日でもありました。
アウトソーシングチームでは、賞与計算ピーク時期でもあり、日々慌しく過ごしていますが、
貰う側になると嬉しいものですね。
さて、今回は賞与計算で気をつけたい点などをご紹介したいと思います。
賞与税率は前月給与の課税対象額に応じて定められています。
同じ賞与額でも前月給与の金額が違うと、掛かる税率が違うので手取りが違うという現象
もおきます。きちんと前月給与の課税対象額を確認しましょう。
もし、前月給与がない場合は賞与額を賞与対象期間の月数で割り、税額表に当てはめて割り出した
税金を賞与対象期間の月数を掛けて計算します。
また、社会保険料は支給額の1000円以下を切り捨てた額に、保険料率を掛けます。
介護保険料は賞与支払月に40歳になられた方も発生しますので、忘れずに徴収しましょう。
賞与支払届は、育児休業中で社会保険料が免除になっている方の分も提出します。
免除中で徴収保険料もないので、提出しなくていいのかな?と思いがちですが、
将来の年金受給の際の計算の対象になるので、年金事務所に報告しなければなりません。
忘れずに提出しましょう。
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