厚生労働省は、賃金不払い残業(サービス残業)などの情報提供メールを
24時間受けつける窓口を設けました。
労働者やその家族からも情報を得て、
労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を把握し、
指導を行うために、この窓口を設置したとようです。
電子メールで受け付けられた情報は、
賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする
労働基準法などに関係する問題がある場合に、
関係する労働基準監督署へ情報提供し、
監督指導業務の参考となるそうです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
確かに残業代を支払わないことは問題ではありますが、
支払い能力に乏しい中小企業にとっては、
残業代の支払は死活問題になります。
最近では、「残業代請求ビジネス」なるものも登場し、
弁護士等が労働者に代わって会社から未払いの残業代を
支払うよう請求をしてくることもあります。
ちなみに、平成22年度の、労働基準監督署等による定期監督
および申告に基づく監督等により、払われた割増賃金の平均額は
1企業当たり889万円、労働者1人当たり11万円だそうです。
今回の窓口設置は、働く側からすると駆け込み寺のような存在になるかも知れませんが、
残業代の支払について、後ろ暗い経営者にとっては耳の痛いニュースでしょう。
よく経営者の方から
「何で能力の低いヤツがのろのろ勝手に残業しているのに、
残業代を支払わなければならないんだ」と言われることがあります。
(まるで私に向かっているかの様な錯覚を受けます・・・)
確かに仰る気持ちはよく分かります。
残業代の支払いについて、たたいて全くホコリの出ない会社はまずないとは思いますが、
しかし全く支払っていないのでは、何の言い訳も通りません。
支払う能力がないのであれば、また少しでも残業代を減らしたいのであれば
固定残業代制を導入することをお勧めいたします。
ただし、固定残業代の導入は、
きちんとした計算によって金額を算出し、、
その上で従業員へ丁寧な説明と同意を得る必要があります。
計算根拠がないものや一方的な取り扱いは、無効となりますので
ご注意下さい。
--------------------------------------
ご参考:固定残業代の計算式
X=(C-X)/A*1.25*B
X=固定残業代
A=月平均所定労働時間
B=固定残業時間
C=月額給与
以下の条件で計算すると・・・
A=172
B=20
C=350,000
X=(350,000-X)/172*1.25*20
よりX=44,416円となります。
--------------------------------------
オカワリ君
最近のコメント