年末調整の大詰めを迎え、気が付いたらあと10日も過ぎれば大晦日。
1年早いものです。
さてある会社の従業員に重い私傷病があり出欠勤を繰り返していました。
既に傷病手当金の支給期間も終え有給も使い果たしている状態です。
その従業員が先日管理監督者に昇進しました。会社としては労務が提供できる時は
真面目に勤務しており、人材としては必要と判断したようです。
ところがその数ヵ月後、再び入院が決まり数週間欠勤になりました。
管理監督者とは自己の労働時間について裁量があるものと考えられています。
残業代は付かないが、遅早控除も行わないというのが一般的な対応ですが、欠勤控除がどうでしょうか。
このケースでは入院の為に完全に労務が不能である為、控除は出来ると考えられます。
業務についていない以上、管理監督者としての責務を果たしていません。
ただし控除に関する取扱いについては予め明確に定め、本人へも通知しておくことが
重要だと思われます。
neko’s
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