本日は、ホテルオオクラ東京で、弊社の創業30周年記念式典でした。
弊社のクライアントや、金融機関、関係業者の方々で総勢800名以上の方がお集まりいただき、盛会のうちに終わりました。ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。
弊社の社員は全員、午前中で通常業務を終了して、15時から19時半まで、記念講演会・記念式典・パーティーの運営をし、お客様が帰ったあとも、同会場で20時半位まで社員の慰労会で会食をしました。
皆様の会社でも、様々な飲食を伴うような催し事があると思いますが、どういう場合は労働時間として扱い、賃金を支払う義務があるか注意しなくてはなりません。
「おめでたい式典なので、残業代など払う必要はない。」とはいかず、業務命令で、運営者として社員に参加を強制したのであれば、労働時間として認める必要があります。飲食の時間は原則として労災対象となる労働にはあたりませんが、主催者として運営にあたっていたということであれば、認定される可能性が高くなります。ただし、弊社のように、行事終了後、社員の慰労会を行ったような場合は、労働時間として認める必要はありませんし、労災保険の適用もありません。
これから年末にかけて、さまざまな催しがあるかと思いますが、労働時間にあたるか否かを都度意識して管理をするようにして下さい。
名ばかり副所長
最近のコメント