3月1日から労働契約法が施行されました。
就業形態の多様化に伴い、労働契約の締結や労働条件の変更をめぐっ
て、労使の紛争が増えてきています。今までは、このような労働契約
について法律上のルールが定められておらず、過去の裁判所の判例に
頼って判断するしかありませんでしたが、このようなルールを定めた
法律が労働契約法です。
主な内容は、
①労働契約の基本ルール
・労働契約の締結や変更に当たって、「労使の対等な立場による合意」
「就業実態に応じた均衡考慮義務」等が定められました。
②労働契約の成立
・労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合意
すると、労働契約が成立します。
・合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた(労働者がいつ
でも見られる状態にしていた)場合には、その就業規則の内容が労
働者の労働条件となります。
・労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に
合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者の労働
条件になります。
③労働契約の変更
・労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。
・就業規則の変更が合理的なものであり、労働者に周知されたもの
と判断されれば、個々の労働者がその適用を拒否することは認め
られません。
④労働契約の終了
・権利の濫用とみとめられる出向命令・懲戒・解雇は無効となります。
⑤有期労働契約
・使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了
するまで、労働者を解雇することができません。
基本的には過去の判例を明文化したものになるので、指し当たって実務
上大きな問題は無さそうですが、労働契約のルールについて、これまで
以上に就業規則の内容が重要になってくるのではないでしょうか。
藤間事務所では「就業規則の作成・見直し」のお手伝いをさせていただい
ています。
詳しくはお問合せ下さい。 人事労務指導部 TEL03-5201-6555
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