~決算隊ブログ⑳~
先週は都心でも雪がちらほらと・・・。春が待ち遠しい今日この頃です!!
今回は、電話加入権を取得した場合の仕訳処理をご紹介します。
【設例】
営業所の新設に当たり、電話を架設し工事負担金と加入料 73,500円(消費税3,500円を含む)及び電話機代63,000円(消費税3,000円を含む)を現金で支払った。
【仕訳】
(借) 電話加入権 70,000 円 (貸) 現 金 136,500円
消耗品費 60,000 円
仮払消費税等 6,500円
【解説】
電話加入権とは、第1種電気通信事業者(NTT)との電話加入契約により、電話役務の提供を受ける権利をいいます。この権利は、時の経過とともに減価しないことや、譲渡が自由に行われ資金の回収ができることなどから減価償却資産に該当しませんので減価償却を行うことはできません。
電話加入権の取得価額は、屋内配線設備を第1種電気通信事業者(NTT)から借りている場合の工事負担金・契約料・屋内配線設備等の工事費などの合計額となります。
電話の架設のための工事負担金等は1件当たり10万円未満であっても、電話加入権という非減価償却資産となります。
しかし電話機は減価償却資産ですので、1台当たり10万円未満のものは資産に計上する必要がなく、「消耗品費」などの科目で費用として処理します。
<消費税について>
電話加入権や電話機の取得は、いずれも課税取引となります。
<表示について>
電話加入権は貸借対照表上、無形固定資産の部に「電話加入権」として表示します。
湘南ぼうい。