~決算隊ブログ⑰~
今回の決算隊ブログでは、養老保険の満期返戻金を受け取った場合の仕訳をご紹介いたします。
【設例】
従業員を被保険者として加入していた養老保険が満期になり、満期返戻金3,000,000
円が当座預金口座に入金された。この養老保険について資産計上している保険料積立金の金額は2,000,000円である。
【仕訳】
(借)当座預金 3,000,000円 (貸) 保険料積立金 2,000,000円
雑収入 1,000,000円
【解説】
養老保険とは、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われ、保険期間満了の日に被保険者が生存している場合は満期返戻金が支払われる生命保険です。税法上、養老保険には貯蓄性があるため、会社が受取人である場合は、保険金または満期返戻金が支払われるか、または中途解約するまで、保険料(掛金)は「保険料積立金」として資産計上しなければなりません。
従って、設例のように満期返戻金が支払われた場合は、満期返戻金から保険料積立金を差し引いて、差額を雑収入として計上します。
◎消費税について
保険にかかる満期返戻金の受取については、資産の譲渡等の対価には該当しませんので、消費税の課税の対象とはなりません。