~決算隊ブログ⑯~
来週は節分です。豆まきはもう長いことやっていませんが、今年は久しぶりにやってみようかなと思っています。
今回の決算隊ブログは「銀行より資金の長期借入を行った場合」です。
【設例】
取引銀行との間で、50,000,000円を7年間借入れする金銭消費貸借契約を締結し,当座預金とした。この借入の担保とするため、工場財団の登記費用等102,500円(うち52,500円は手数料(消費税含む)部分)を小切手で支払った。
【仕訳】
(借)当座預金 50,000,000 円 (貸) 長期借入金 50,000,000 円
租税公課 50,000 円 当座預金 102,500 円
支払手数料 50,000 円
仮払消費税等 2,500 円
【解説】
設備投資目的等で資金が長期間固定化する場合の資金調達は、有価証券や不動産を担保とした、証書借入の方法が広く行われています。このような返済期限が1年を超える借入金は、長期借入金勘定で処理します。
担保は、貸借対照表の注記事項ですが、所有権に変動がありませんので、仕訳はしません。
◎消費税について
借入金取引は、資金の流れに関する取引で、資産の譲渡等には該当しませんので、課税の対象外となります。また、登記費用のうち登録免許税等の手数料以外の税金等も、資産の譲渡等ではありませんので、課税仕入にはなりません。
せしぼん