~決算隊ブログ⑱~
花粉が飛ぶ季節になってきました。花粉症の方は、これからしばらくマスクが手放せませんね。
今回の決算隊ブログは、「現金過不足がある場合」です。
【設例】
① 月次決算に当たって、手許現金を実査したところ、現金出納帳残高より5,500円不足していることが判明した。
② その後の調査の結果、交通費5,250円の出金記帳洩れであることが判明した。
③ 期末決算に至ってもなお、不足している250円の原因が不明であった。
【仕訳】
① (借)現金過不足 5,500 円 (貸) 現金 5,500 円
② (借)旅費交通費 5,000 円 (貸) 現金過不足 5,250 円
仮払消費税等 250 円
③ (借)雑損失 250 円 (貸) 現金過不足 250 円
【解説】
現金の過不足が発生した時は、暫定的に「現金過不足」勘定(未決算勘定の一種)で処理しておき、原因が判明した時点で正当な勘定科目に振替処理を行います。
期末決算に至って、なお原因が不明である時は「雑損失」或いは「雑収入」として処理を行います。
◎消費税について
「現金過不足」勘定の段階では、単に現金が過不足していることしか分かっていませんので、消費税の会計処理を行うことはできません。現金過不足の事実が判明した時点で、判明した取引に応じる消費税の処理を行います。また、期末決算に至ってもなお原因不明の現金過不足は、対価性がないため消費税の課税の対象とはなりません。
まるご