こんにちはー。りょうたろうです。
現在の経済情勢は世界的に不況と言われています。企業においても、新たな設備投資資金が捻出できず、悩んでいる経営者も多いことでしょう。
そこで今回は、新品ではなく、中古の減価償却資産を取得した場合における耐用年数の算定について紹介したいと思います。税務上、中古の減価償却資産の耐用年数は、法定耐用年数に代えて「見積法」「簡便法」が使用できますが、今回は特に使用頻度の高い「簡便法」について話したいと思います。(耐令3条)
簡便法による耐用年数は、「(資産の法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 0.2(耐令3条①二)」によって求めることができます。尚、計算結果で1年未満の端数が生じる場合は、切り捨てて算出します。(耐令3条⑤)
例えば、法定耐用年数20年、経過年数8年の中古資産を取得した場合は、「20年-8年×0.8=13.6年」となり、端数を切り捨てて、耐用年数は13年となります。
更に、ケースによっては、経過年数に1年未満の端数が生じている場合があります。この場合の経過年数の端数は、切り捨てずに計算することになります。
例えば、法定耐用年数が20年、経過年数が8年6ヶ月の中古資産の場合には、年数を月数に置き換えて、「240月-102月×0.8=158.4月=13.2年」と算出され、端数の0.2を切り捨て、耐用年数は13年と算定されます。
不況の影響で今後も中古資産取得の動きが進むかもしれませんね。
私自身、車を買うときは新古で買いました。
しかし・・上京するときに売ってしまいました。
私の愛車は今どこにいるのか、誰に償却されているのか・・。