今回の決算隊ブログでは、駐車場用土地に砂利を敷いた場合の仕訳についてご紹介します。
≪事例≫
駐車場にしている土地に水溜りができているため、砂利、砕石を敷き、その代金525,000円を支払った。
≪仕訳≫
修繕費 500,000円 / 現金 525,000円
仮払消費税等 25,000円
≪解説≫
法人税法では、「現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額」は修繕費となります。
ただし、新たに他から取得した土地または未利用地を事業の用に供するために敷設する砂利、砕石等は、修繕費ではなく、石敷の舗装道路及び舗装路面として構築物となります。
≪消費税≫
当該事例における修繕費は、課税仕入れに該当しますので仕入税額控除の対象となります。
はんかてぃ王子