こんにちは。りょうたろうです。
先般公表された「企業結合に係る会計基準」によりますと、平成22年4月1日以後に実施される企業結合(合併)から、原則として、被合併法人の資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ「持分プーリング法」を廃止し、被合併法人の資産・負債を時価評価して受け入れる「パーチェス法」に一本化することとされました。
パーチェス法により処理を行うということは、同時に、企業結合時の時価評価差額による“のれん”が原則生じますが、新会計基準では、のれんの償却期間についても一部見直しを行っています。そこで今回は、のれんに係る会計処理・税務処理がどう変わるのかを紹介したいと思います。
○ 会計上
・改正前
正ののれん及び負ののれんともに、「20年以内に定額法等により規則的に償却」します。
・改正後
正ののれんについては、従来通り「20年以内に定額法等により規則的に償却」として処理を行いますが、負ののれんについては、一定の要件の下、「負ののれんが生じた事業年度の利益として処理」することに見直されました。
○ 税務上
税務上では、正ののれん(資産調整勘定)及び負ののれん(差額負債調整勘定)については、5年で均等償却し、それぞれ益金又は損金に算入することが認められており、現時点ではこの規定を見直す動きは見られません。
このため、今後負ののれんが生じた場合には、会計上は一時に利益計上しますが、税務上は一定の負ののれん(差額負債調整勘定)であれば、5年均等償却により益金計上することになるので、会計と税務でズレが生じ、申告調整が必要になります。
今後の日本経済も企業再編の動きが進むかとは思いますが、その際のご相談は是非“藤間事務所”へ!