E-2ビザは、役員や管理職、又は専門職以外であっても、
「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」に該当する場合は発給されます。
今回は、申請者が「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」であることについてお話します。
「立ち上げおよび臨時の業務に従事する社員」とは、どんな場合でしょうか。
たとえば、アメリカに新規に工場を操業する際の立ち上げ要員として、
あるいは、すでに操業している工場で新規に事業活動を行う際に、
特別な技能をもった日本人スタッフが必要とされる場合などです。
製造、保守、修理に従事するアメリカ人技術者を訓練したり監督したりする場合でも発給されます。
重要なポイントは、日本人スタッフが渡米することによって、アメリカで多くの雇用が生まれることです。
決して、アメリカ人の雇用を奪うような仕事であってはなりません。
臨時的な業務に従事する場合のビザですので、ビザの有効期間は2年が限度になっています。
これまで、数回にわたり、渡米する際のE-2ビザについてお話してきました。
TOMA行政書士法人では、日本人の方のビザ関連手続きも支援いたします。
お気軽にお問い合わせください。
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。