先日、本ブログで、最低賃金についてご案内しましたが、関東近県の
最低賃金が次の通り変更となりました。改定は、10月1日からとなります。
東京 850円(改定前837円)
神奈川 849円(改定前836円)
埼玉 771円(改定前759円)
千葉 756円(改定前748円)
その他の道府県も順次改定額が決定される予定です。
最低賃金が改定されるにあたり、次の点に注意が必要です。
1.パート・アルバイトの時給
人件費をできるだけ抑えるために、パート・アルバイトの時給を最低賃金ぎりぎり
に設定している場合があるかと思います。10月1日以降の時給について、最低賃金
を下回らないか確認する必要があります。
2.月給者の残業代
月給者であっても、残業代の計算基礎となる時給単価が、最低賃金を下回らないか
確認が必要です。特に、最低賃金ぎりぎりの時給単価の会社の場合、いつのまにか最
低賃金を下回っていることがありますので、必ず確認する必要があります。
最低賃金は、都道府県別に設定されていますので、支店や支社がある会社については
各支店、支社ごとにチェックすることにも注意です。
最低賃金については、下記厚生労働省のホームページで随時更新しています。参考に
してください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
ゴルフも家庭も新米社労士
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