さて夏も終わりに近づきました。
この夏は年少者について色々話題があった気がします。
例えば毎年恒例の24時間テレビ、今年はプロレスの健介ファミリーのマラソンでした。
末のお子さんは小学生ですが夜9時過ぎまで番組に出場していました。
また建設の解体現場で事故死した少年は中学生でした。
彼は学校の校長の認可を得て職業訓練として就労していたそうです。
労働基準法では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは
原則就労させてはいけません。
例外として非工業事業の職業のうち労働基準監督署長の許可を受けた場合は
満13歳以上の場合のみ就労が可能です。
許可はあくまでも監督署長の許可であり、学校の先生の許可ではありません。
映画の製作、演劇の事業では、同じく監督署長の許可を受けて満13歳に満たない児童を
就労させることも可能です。
しかし一般的に知られているように義務教育の終わる年度末までの年齢では、
午後8時から午前5時は就労禁止(演劇の事業のうち演技を行う業務の場合は
午後9時から午前6時)となります。
またこれらであっても「修学時間を通算して」1週間について40時間、
1日について7時間が限度時間となります。
今回の2ケースの場合、労働者として考えると共に法律違反にあたりました。
労働者ではない、請負や職業訓練であったと話の本筋をすり変える話もあります。
ですが社労士の立場から申し上げれば、せめて年少者の時期位、きちんと法律に沿って
子どもを守ってほしいと思います。
neko's
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