先日、厚生労働省は、6月の有識者会議で、企業が支払う休業手当の一部を国が補助する雇用調整助成
金について、2008年秋のリーマン・ショック以降、段階的に緩和されてきた支給要件を「平常時の
対応に戻すべき」との提言を受け、支給要件を厳しくする方針を決定しました。主な見直しは次の通り
です。
1.本年10月からの改正点
・支給要件の1つである売上高の減少率を「5%以上」から「10%以上」とする
・助成金の上限日数を、「3年間300日」から「1年間100日、3年間150日」とする
2.2013年4月からの改正点
・助成率が大企業の場合、「2/3」から「1/2」とする
中小企業の場合、「4/5」から「2/3」とする
ただし、これらの措置は、岩手、宮城、福島の3県については、それぞれの見直し時期を6ヶ月ほど遅
らせるようです。
これは、経済情勢や雇用情勢が改善してきたことから行われるもので、支給決定された助成金受給のピ
ークであった2009年7月頃は、月間約250万人でしたが、今年の5月時点で、月間約40万人ま
で減少していることもあるようです。
このように一律に改正されますので、引き続き現在も事業運営に困り、助成金の受給をされている会社
にとっては死活問題になってきますので、助成金が打ち切りになった場合の資金繰りなど、なんらかの
対策が必要になります。また、雇用調整助成金を検討されている会社にとっては、9月までに助成金の
手続きを取らなければ、支給要件が引き上がりますので、せっかくもらえた助成金がもらえなくなる可
能性もあります。
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