まもなく6月。毎年この時期は、ハローワークに障害者雇用状況を報告することとなっていますが、
先日、厚生労働省から障害者の法定雇用率を引き上げる旨の発表がありました。障害者雇用につい
は、国も本腰を入れて対策を検討しており、平成22年7月に障害者雇用納付制度の対象事業主が
常時雇用労働者数200人超に引き下げられた経緯があります。なお、平成27年には対象事業主
がさらに引き下げられ、常時雇用労働者数100人超になる予定です。
今回の障害者の法定雇用率の改正は、平成25年4月1日から適用されることが発表されています
が、民間企業にとって具体的にどのように変わったのでしょうか。
現在、障害者法定雇用率は、民間企業で1.8%、つまり常時雇用労働者の56人に1人の障害者
雇用の義務があります。今回の改正で、障害者法定雇用率が2.0%に引き上げられましたので、
常時雇用労働者の50人に1人の障害者雇用の義務となります。ただし、障害の程度や労働条件に
よっては、人数のカウントの方法が異なりますので、確認が必要です。
この障害者法定雇用率を満たさない場合、1人不足するごとに障害者雇用納付金として月5万円(
減額特例により平成27年6月までは4万円)を納付することとなっています。例えば2名の不足
がある企業の場合、4万円×2名×12ヶ月=96万円もの納付金を支払うこととなります。
逆に、障害者法定雇用率を超える障害者を雇用している企業については、障害者雇用調整金として
1名増加ごとに月2万7千円が支給されます。
このほか、障害者雇用については国も積極的に促進をしており、様々な助成金を支給しています。
助成金がもらえればよい、という問題ではありませんが、せっかくある制度です。障害者雇用をお
考えの方は、助成金の活用について弊社にてご相談に応じておりますので、是非一度ご連絡下さい。
ゴルフも家庭も新米社労士
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