先日クライアントから「業務委託の人に時給で報酬を支払いたい」と相談を受けました。
一般に、業務委託契約において報酬は、仕事の完成に対して支払われます。
つまり、報酬の計算は、仕事の完成(成果物)を単位として行うべきものです。
報酬の計算について、時給制によって業務に費やした時間を単位として行うと、
それは仕事の完成に対する報酬とは言えず、
労務を提供した対価として報酬をしはらっていると判断されてしまうおそれがあります。
労務の提供があるということは、
業務委託契約ではなく雇用契約が成立しているということですので、
労働法の適用や社会保険への加入義務などが生じてしまいます。
業務委託契約においての労働者性の判断要素は、
報酬の支払い方だけではありませんが、時給制によって報酬を支払うことは、
労働者性を疑われてしまう危険性が非常に高いと考えられます。
クライアントにもそのようにお伝えし、ご理解をいただきました。
業務委託か労働者かの判断要素は大きく分けて
① 使用従属性(「指揮監督下の労働」「報酬が賃金として支払われているか」)
② 労働者性を補強する要素(「専属度」「収入額」)
の二つに分類され、特に①を重視して労働者性を判断します。
業務委託の取り扱いについてはお気をつけ下さい。
オカワリ君
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