会社を退職する際、今後の健康保険をどのようにしたらよいか?という質問をよく受けます。
すぐに次の会社へ転職というケースでない場合、ご自身で健康保険に加入しなければなりません。
配偶者等の被扶養者にならないのであれば、国民健康保険へ加入するのが一般的ですが、
任意継続被保険者としていままで加入していた健康保険に継続して加入することも可能です。
【任意継続被保険者となるには】
・資格喪失日の前日(退職日)までに健康保険の加入期間が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
【健康保険料・介護保険料】
退職時、給与から控除されていた保険料の約2倍の保険料が掛かります。
今まで半分は会社が負担してくれていましたが、今後はご自身で全額納めなければなりません。
保険料には上限額が設定されていますので、退職時保険料が高額だった方でも介護保険該当者は
32256円、非該当者は27916円が最大となります。(東京都の場合)
【期限】
任意継続被保険者となった日から2年間は保険料を払い続ければ被保険者でいることが出来ます。
【手続き】
協会けんぽの任意継続被保険者の手続きの流れを確認したいと思います。
① 任意継続被保険者資格取得申出書を作成(協会けんぽHPよりダウンロードできます)
被扶養者がいる場合は任意継続被扶養者(異動)届も作成します。
学生・未就学児を除き、収入の有無にかかわらず 所得証明書、非課税証明書、離職証明書等の
確認資料の添付、また同居が条件の場合は住民票が必要になります。
② 書類をご自身の住所地を管轄する協会けんぽへ郵送で提出します。
上記記載のとおり、資格喪失日から20日以内に協会けんぽ必着です。
③ 2週間ほどで健康保険証と保険料納付書が自宅に届きますので、同封の納付書で
保険料を金融機関より納付してください。
納期限に間に合わないと、最初から被保険者にならなかったとみなされますので注意してください。
2回目以降は当月分の保険料をその月の10日までに納めますが、前納や口座振替も出来ますので
納付を忘れないよう気をつけましょう。
最後に注意点ですが、任意継続被保険者になると、「配偶者等の被扶養者となる」という理由で
資格喪失は出来ません。
ご自身が就職して保険加入するか、2年が経過しないと高額の保険料の支払を続けることになります。
今後の生活の状況を考えて、加入するかどうかの判断をされることをお勧めします。
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