こんにちは。
ようやく暖かく、空気がやわらかい感じになってきましたね。
でも、今日は夜から暴風雨になるようで、最後の桜も散ってしまいますね。
先日、役員の方が出産され、産休・育児休業を取得されるということでご質問を頂きました。通常、従業員の方が産休・育児休業を取得される場合、産休中は、健康保険から、出産一時金と出産手当金という休業補償のような給付が行われます。また、育児休業中は、雇用保険より育児休業している期間(原則、子が1歳に達するまで)育児休業給付金という給付が行われます。
では、役員の方が休業を取得した場合はどうなるのでしょうか。
まず通常、役員の方の場合、休業したからといって報酬を簡単に下げることは税法上できません。労務の対価として報酬が支払われているわけではありませんので、きちんと役員会議等で報酬について審議する必要がございます。
ゆえに、そのまま休業中でも報酬が支払われていることが多いと思われます。
そういたしますと、産前産後休暇中の出産手当金につきましては、報酬が満額支払われているのであれば、不支給となります。出産一時金につきましては、報酬は関係ございませんので、支給されます。
次に、育児休業給付金ですが、兼務役員で無い限りは雇用保険に加入できませんので、給付金を受給する資格がございません。
最後に、育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料の免除ですが、これにつきましては、報酬が支払われていても保険料は免除されますので、届出をお忘れなく。
ブラックキティ
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