先日、厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表
しました。定義は以下のようなものです。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の
地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超
えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をい
う
これは、行政として、企業に潜在しているパワハラについて対策を講じ
ていくことを示したことにほかなりません。また、企業にとっても、パ
ワハラを放置することは、職場環境を害するということだけでなく、パ
ワハラを放置した企業の使用者責任を問われかねません。
合わせて、パワハラの類型として下記6つが発表されました。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・暴言等
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命
じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
特に、4や5については、どこからがパワハラで、どこまでがパワハラ
でないのか、その境界線をはっきり認識しておかねばなりません。
弊社では6月にパワハラについてのセミナーを開催する予定となってい
ます。パワハラの境界線を、判例なども交えながらお伝えするような内
容を考えています。詳細が決まりましたら弊社ホームページに掲載致し
ます。ご期待下さい。
ゴルフも家庭も新米社労士
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