こんにちは、4月もあっという間に後半ですね。
今年のGWは2日間お休みをとれば、9日間の大型連休になります♪
皆様はどんな連休を過ごされる予定でしょうか^^
普段の疲れをリフレッシュしてくださいね。
さて、今回は先日私が社内の研修を担当した「労働保険の年度更新」についてお話したいと思います。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の二つを指します。
毎月翌月末までに納付をする社会保険料とは異なり、
1年間に1度(金額によっては3度に分割して)保険料を納付します。
この労働保険料は、毎年4/1~翌年3/31までの1年間に支払われた賃金を基に計算します。
年度のはじめに概算で保険料を納付しておき、
翌年度のはじめに確定した保険料を計算し、概算保険料との差額を精算します。
事業主の方は・概算・確定保険料申告書を作成・提出して、
概算保険料及び確定保険料の申告と納付を行います。
この手続きを労働保険の年度更新といい、毎年6/1~7/10までの間に行うことになっています。
この年度更新業務の中で一番重要となる作業が「対象者の賃金を正しく計上しているか」という点です。
確定保険料の計算を行うために、前年度の賃金総額の計算をしますが
対象者にしてはいけない従業員や、労働保険の”賃金”として扱ってはいけない手当があることを
きちんと理解して計算をしなくてはいけません。
以下、賃金総額計算時の留意点です。
①役員報酬
労災保険・雇用保険共に対象外です。
兼務役員の場合は役員報酬部分については賃金総額に含めてはいけません。
②64歳以上の高齢免除者
平成24年4月1日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料免除者です。
雇用保険のみ、賃金総額に含めてはいけません。労災保険は対象者です。
③出向に出ている従業員
労災保険料は出向先が納付しますので、賃金総額に含めてはいけません。
④出向で受け入れている従業員
労災保険料のみ賃金総額に含めなければいけません。
⑤育児休業中で賃金の支払いがない従業員
労災人数には含めませんが、雇用保険人数には含めます。
⑥派遣で受け入れている従業員
労災・雇用保険共に雇用主である派遣元事業主に納付義務があります。
派遣元が納付しますので、賃金総額に含めてはいけません。
⑦労働保険非対象の手当等
労働保険における賃金とは労働の対象として支払うものすべてです。
結婚祝い金や勤続褒賞金・退職金・解雇予告手当などは、賃金総額に含めてはいけません。
7/10まで、まだまだ時間があるなぁと思いきや、
実際6月・7月には社会保険の定時決定の業務も待っています。
3月の給与計算が確定していますので、賃金総額の計算から早め早めに始めてみてください。
カチューシャ♪ぽにょん
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