こんにちは。今日から、2月ですね。寒い日が続き、空気も乾燥しているので、インフルエンザ
には気をつけましょうね。
さて、今回は副業している社員がいた場合、その社員を解雇することができるのかについて調べ
てみました。
以前は、副業と言うと、深夜に居酒屋やキャバクラなどで働くというイメージがありましたが、
最近では、インターネットを使って収入を得たり、休みの日を使って事業を起こす「週末起業」
という言葉も注目を集め、様々な形態の副業があるようです。
しかし、多くの民間企業では、副業を禁止しています。なぜ、企業が副業を禁止しているのかと
いうと、他で労働することによって、精神的・肉体的疲労の回復を妨げたり、競業禁止の観点か
ら、経営上の秘密が漏洩されることを避けるために、禁止しています。
会社としては、本業の仕事に専念してもらいたいものですが、社員が会社に内緒で副業していた
場合、解雇することはできるのでしょうか?結論としては、即、解雇するということは難しいと
いえます。最近の、裁判例でも就業時間以外の時間をどのように過ごすかは従業員の自由に委ね
られているので、たとえ就業規則違反であっても、無効になるケースが増えているようです。
ただ、その副業が、会社の情報が漏洩される可能性があったり、健康上問題があったり、会社に
不利益や損害を与えた場合は解雇することは可能です。
もし、そのような社員がいたら、上記に該当するかどうか検討し、総合的に判断する必要があり
ます。
白金のハマジ
最近のコメント