冬の賞与計算が終わり、年末調整もようやくゴールが見えてきました。
年間のスケジュールで考えると、次の大きなイベントは、少し先ですが労働保険の年度更新ですね。
今回は、その年度更新の法改正についてご案内いたします。
厚生労働大臣は、先日、労働政策審議会に対し、
労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを盛り込んだ
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、過去3年間の災害発生率などを基に、
原則3年ごとに改定しています。
この改正案が了承されると、平成24年4月1日から施行となります。
改正案のポイント
①労災保険料率を平均で0.6/1000引下げ
(引下げ35業種、据置は12業種、引上げ8業種)
改正案では、最も保険料率が低くなるのは、金融業・保険業などで2.5/1000です。
②メリット制の適用対象を拡大
改正案では、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、
現行の100万円以上から40 万円以上に緩和し、適用対象を拡大します。
これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。
メリット制とは、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を
促進する観点から設けている制度です。
簡単に言うと、労災の発生率が低い会社の保険料は安く、
発生率の高い会社の保険料率は高くなるという仕組みです。
同一の業種であっても、いい加減な安全管理で労災が頻発している事業所と
災害防止に力を入れて労災が起きていない事業所とで保険料が同じなのはおかしいから、
労災の発生率に応じて保険料に差をつけようということですね。
オカワリ君
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