Q.慶事・弔事などに対し、特別休暇を与えることとしている場合に
注意すべき点はありますか。
A.そもそも、会社は、社員の慶事・弔事に対し、特別休暇として
休暇を与える義務はありません。但し、会社が福利厚生の一環として
社員に与えることとしている場合は、就業規則に定めることが必要
です。定めた場合、社員には休暇の請求権が生じますので、トラブル
防止のため、特別休暇の与える事由、対象者、日数、休暇取得中の
給与の支払いの有無など、特別休暇のルールについて明確にしておく
必要があります。このルールについては、会社で自由に決めることが
できます。
次に具体的な注意点をあげます。例えば、結婚休暇の場合、付与
対象者は正社員だけとするのか、パートを含めるのか規定しておく
必要があります。続いて付与日数として任意の日数を規定します。
ここでポイントとなるのは付与日数の取得方法と起算日です。連続
で取得させる、とすることで分割で請求されることを防ぐことができ
ます。また、起算日を入籍日または挙式日のいずれか遅い方から起算
して6ヶ月以内とするなど、取得期限を設けることで、数年前の入籍
や挙式に対する特別休暇を与えないようにすることができます。
合わせて休暇取得中の給与の支払についても、明確に有給か無給か
明記します。
このようなルールは、弔事にも有効です。社員の権利濫用となら
ないように、ルールをあいまいにせず、明確にすることで、無用な
トラブルを避けることができます。
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