Q.最低賃金が見直され年々上昇していますが、注意すべき点はあり
ますか。
A.最低賃金法により、現在2種類の最低賃金が決定されています。
1つは各都道府県内で働くすべての社員に適用される地域別最低賃金、
もう1つは各都道府県内の一定の産業・業種で働く社員に適用される
特定(産業別)最低賃金があります。
現在、どちらの最低賃金も時間額で決定されており、月給者、日給者
時給者など、賃金支払形態を問わず、時間当たりの賃金が、決められ
た最低賃金を上回っている必要があります。また、雇用形態について
も問わないため正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、パート・ア
ルバイトにも適用されることとなります。
次に、最低賃金の算出ですが、家族手当、精皆勤手当及び通勤手当
の他、時間外労働などに対する割増賃金、賞与は計算基礎から除いて
算出します。
また、一人の社員に地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のど
ちらも該当する場合は、原則として高い方の最低賃金が適用されます
ので、注意が必要です。
最低賃金は、現在、一部の都道府県で生活保護による手当より低いこと
が問題視されており、この逆転現象を是正するため、年々大幅な上昇
が続いています。自社で雇用している社員・パートの賃金が、いつのま
にか最低賃金を割っていた、ということが無いように毎年チェックする
必要があります。
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