Q.賞与の査定において、遅刻早退・欠勤などがある場合、注意すべき
点はありますか。
A.賞与の査定対象期間中に遅刻早退・欠勤などがあった場合、その時
間にかかる査定をどう行うかについては、就業規則にどのように規定し
ているかによります。
賞与を支給するか否かは会社と社員の間による取り決めで決定します。
また、賞与を支給する場合の支給基準や支給条件については会社で決定
することができます。これらの規定は、不合理な支給基準や条件でな
い限り認められます。したがって、遅刻早退・欠勤による賞与からの控
除については、その期間について労務の提供をしておらず、会社の
業績の向上、発展に対する貢献もしていないことから、合理性が認
められます。
また、社員の過失によらない交通事故や交通機関のストライキ、天災
など、不可抗力によって労務の提供ができなかった時の取扱いにつ
いて、会社にも社員にも責任のない状況ですが、民法536条第1項に
規定する危険負担の原則により、労務提供をしなければならない社員
がその責任を負うこととされます。したがって、欠勤控除することに
ついて合理性があるとされます。
不要なトラブルを防ぐために、就業規則や賃金規程に賞与査定時の
取扱いについて明確に規定しておいたほうがよいでしょう。
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