Q.当社の社員で出社しても仕事が手につかず、うつ病の可能性がある
社員がいます。会社としてどのような対応をしたら良いでしょうか。
A.まずは本人と面談をすることから始め、現状の把握をしましょう。
この時、本人を責めるようなことは慎むべきです。場合によってはうつ
症状の悪化に繋がりますので注意が必要です。ここでは、勤務場所や担
当業務の変更など、人事上行うことのできる対応策を検討することが重
要です。また、産業医などの医師の診断を受けさせることもよいでしょ
う。
次に、現状を把握した上で、会社として療養の必要があると認めた場
合は、就業規則の規定に則り、休職させることになります。そして、一
定期間療養させ、業務が通常と同様に行うことができる健康状態に回復
するか様子を見ます。
ここで問題となるのは就業規則の休職事由の記載内容です。多くの会
社の就業規則は、一定期間に連続の欠勤があった場合に休職させるよう
な規定になっています。すると、十分に業務を遂行できないにも関わら
ず出社する社員に対して、直ちに休職措置を取ることができません。こ
のようなことにならないよう、就業規則の休職事由に、長期の欠勤の有
無に関わらず、健康回復に一定期間が必要な場合には休職させる旨の規
定をしておくことがよいでしょう。
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