従業員が暴力行為や痴漢、買春、窃盗、詐欺などの犯罪行為を
した場合、使用者はこんな従業員はクビにしたいと思うでしょう。
しかし場合によっては解雇を含め懲戒処分が認められないことも
あります。
では、どのような場合に懲戒処分が認められて、どのような場合
には認められないのかご説明します。
◆就業時間内に行われた行為か?
懲戒処分の是非が問われるポイントは、その犯罪行為が行われた
のが就業時間中なのか就業時間外なのかです。
・就業時間中に犯罪行為をした場合
→ 懲戒処分可能
従業員は就業時間中には職務専念義務があり、企業の秩序を保つ
義務があります。
従って、就業時間中に業務とは関係のない行為をしたとして処分
することができます。処分の程度は、場合によっては最も重い懲戒
解雇も可能となります(例えば勤務時間中に顧客に対して詐欺行為
をはたらいた場合など)。
・就業時間外に犯罪行為が行われた場合
→ 基本的に懲戒処分はできない
そもそも使用者が従業員に対して行う懲戒処分というものは、職場
の秩序維持を目的として職務行為に関係して下される処分のことを
いいます。
従って、職務と関係ない勤務時間外に犯罪行為がなされた場合、
基本的には企業の懲戒権は及ばないので処分をすることはできません。
しかし、社外で行われた非行であっても懲戒処分が認められる場合も
あります。
◆就業時間外に行われた行為に対して懲戒処分できるケース
判例では「企業の円滑な運営に支障を来すおそれがある場合は懲戒権
の対象になる」としています。例えばマスコミ等の報道により会社名が
報道された場合や、顧客を巻き込んでの犯罪行為など風評被害のおそれ
がある場合は懲戒処分の対象とすることができます。
また、同僚を勧誘して犯罪行為を扇動した場合も、企業内の秩序を
乱したものとして懲戒処分の対象と認められたケースもあります。
◎就業時間中の行為か? → 【YES】 懲戒処分可
↓
【NO】
◎企業の運営に支障を → 【YES】 懲戒処分可
及ぼすおそれがあるか?
↓
【NO】
処分することはできない
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