従来、労働基準法では、契約社員・パート・アルバイトにありがち
な有期労働契約の労働者を雇い止めをする場合は、1年を超え
て継続勤務していると場合は、「期間満了30日前の予告」と「理
由の明示」が必要とされていました(契約時更新時に雇い止めを
明示している場合は不要)。
3月1日より、労働基準法にて新たな通達が生まれた関係で、従
来の方法に加えて、次のようなケースにおいても、「期間満了30
日前の予告」と「理由の明示」が必要になりますので、ご注意くだ
さい
~継続勤務している期間が1年に満たない場合であっても、有
期労働契約が3回以上更新されている場合~
また、1回の契約期間が30日未満のため、30日前までに予告
することが不可能な短い有期労働契約の場合でも速やかに予
告しなければならないとされていますのでご注意ください。
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