先日、自民党より税制改正大綱が発表されましたが、肝心な社会医療法人に関する税制の取り扱いについては何等触れられていませんでした。厚生労働省のホームページに掲載されている「平成19年度税制改正の概要」によると、社会医療法人に係る税制上の所要の措置については、長期検討事項とされたようです。
長期検討事項とされた理由として、公益法人制度改革よりも医療法人制度改革が早まってしまったことが考えられます。
「どうなる社会医療法人の税制!?」で触れたように、厚生労働省は社会医療法人に関する税制改正を要望していました。しかし、医療法人制度を公益法人制度に倣って改革していたのに、公益法人制度改革が医療法人制度よりもあと(平成20年)になってしまいました。医療法人制度が先になってしまったため、公益法人の税制が固まっていないのに、医療法人の税制だけを先に決める訳にはいかなかったのではないかと考えられます。
平成20年に予定されている公益法人制度の施行までに、「税制上の措置を講ずる」と大綱にはありますので、それに合わせて社会医療法人に関する税制も議論されることになると思います。ただし、議論の行方によっては更に見送られる可能性もあります。
よって、平成19年4月の創設時には一般の医療法人や特別医療法人と同じ税率(30%)となります。特定医療法人の税率は存続することから、法人税の軽減を受けたいのであれば、今のところは法人税率が22%になる特定医療法人の承認を受けるしかありません。
厚生労働省の平成19年度税制改正の概要については、こちらをご参照ください。
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