【H26.8.28 事務連絡】
これまで、医療機関におけるコンタクトレンズ等の販売については、医療機関における医業以外の事業を規制する等の観点から、多くの自治体において認められていない状況にありました。
しかし、平成26年8月28日付けの厚生労働省の事務連絡で、保険医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品(以下、コンタクトレンズ等)を販売することは、「当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである場合に限り、以前から可能」であることが明確化されました。
【H27.4.17 Q&A】
上記事務連絡に関して、厚生労働省は平成27年4月17日、Q&Aを取りまとめました。
その中においては、医師が診察し、患者の療養の向上のために必要なコンタクトレンズ等を、患者に対して(社会通念上適当な対価を徴収して)「交付」する場合は、医療機関で行って差し支えないことが示されています。
一方、不特定多数人を対象として、診察を行わずにコンタクトレンズを「販売」する場合は、医業に附随するものとは言えず、医療機関で行うことはできないと記されています。
なお、カラーコンタクトレンズや眼鏡等についても、「交付」であれば医療機関が行うことは可能であることも記されています。
【H27.6.16 通知】
保険局医療課長から地方厚生(支)局医療課長に向けた「保険医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」の通知において、保険医療機関がコンタクトレンズ等を交付するにあたっての取扱いについて、以下のように示されました。
▼患者の選択に資するよう、当該保険医療機関外の販売店から購入可能な旨、患者に説明し、同意を確認の上行う(同意は口頭説明による確認で差し支えない)
▼コンタクトレンズ等の費用は社会通念上適当なものとする
▼「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準の不適切な届出や、不適切な診療報酬請求を行っている事例があり、適正な診療報酬請求を行うよう、周知および適切な指導を行う
▼コンタクトレンズの交付を行う保険医療機関に対し、各地方厚生(支)局に報告を求める。
もっとも、実際に販売をどの形態で行えば有利であるかは、総合的な判断が必要になると思われます。
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