先日、厚労省より「医療法の一部を改正する法律案」が出されました。
今回はその概要について主に地域医療連携推進法人制度についてお伝えします。
〇 地域医療連携推進法人制度とは
複数の病院(医療法人等)を統括し、一体的な経営を行うことにより、
1.経営効率の向上を図るとともに、
2.地域医療・地域包括ケアの充実を推進し、
地域医療構想を達成するための一つの選択肢とするとともに、地方創生につなげることを目的としています。
経営効率の向上とは、
・ブランド力による価格交渉力の獲得や共同物品購入によるスケールメリット
・人事の一元化による人員の適正配置
・在宅医療、在宅介護等に新たに進出
・グループとしての資金の有効活用(現行制度では医療法人の資金貸付不可)
・関連事業の株式会社への出資可能(現行制度では株式出資は不可)
などをイメージしています。
そして地域医療・地域包括ケアの推進とは
・患者や要介護者情報の一元的把握
・統一カルテ等のシステムによる重複した検査の省略
・退院支援、退院調整ルールの策定 ・訪問看護、訪問介護による在宅生活の支援
・医師、看護師、介護福祉士等のキャリアパスの構築による定着率の向上、等
によって医療機関相互間の機能及び業務の連携を推進することを目的としています。
今後、大きな医療法人はさらに大きくなることが予想されます。逆に地域医療連携 法人に入れない医療法人は、スケールメリットに負けない運営が必要となってきそう です。
法律案ですが今後の動向に注目です。
最近のコメント