【概要】
医療法人の資産については医療法の規定により、医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならないこととされています。詳しくは「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」(H2.3.1 厚生省健康政策局長通知。以下「通知」という。)により示されています。
今回、医療法人の遊休資産の活用に関して、この通知の一部が次のように改正されました。
【内容】
現在、使用していない土地・建物等については、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のない資産は、例えば売却するなど、適正に管理又は整理することを原則とする。
原則として、医療法人が遊休資産を持つことは好ましくないと新たに明記されました。
その上で、長期的な観点から医療法人の業務の用に使用する可能性のある資産、又は土地の区画若しくは建物の構造上処分することが困難な資産については、その限りにおいて、遊休資産の管理手段として事業として行われていないと判断される程度において賃貸しても差し支えないこと。
例外として、一定の条件が整えば、賃貸収入を得ても差支えがないことが明記されています。
ただし、当該賃貸が医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがないこと、また、当該賃貸を行うことにより、当該医療法人が開設する病院等の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
あくまでも例外として賃貸収入を得ることを認めていますので、このことで本来の業務に支障があってはいけない旨が記載されています。
【課題】
遊休資産の賃貸による収入は、損益計算書において、事業外収益として計上することになっています。都道府県に提出する事業報告書等に「事業外収益」の記載がある医療法人は、今回の改正により遊休資産の取り扱いについて明確になりましたので、その取り扱いについて注意する必要があります。
この件につきまして、さらに詳しく知りたい方はぜひご連絡ください。
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