最近、金の譲渡による申告もれが多くなっています。そこで今回はQ&A方式で金の譲渡についてお伝えします。
Q.金が値上がりしているので、売却して利益がでた場合は確定申告をする必要はありますか?
A.金やプラチナの価格が高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって得た譲渡益は、原則として「総合課税の譲渡所得」として課税されます。
Q.だまっていれば確定申告しなくても平気なのでは?
A.申告漏れを防ぐために国税庁では、平成24年1月から「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の制度を導入しました。これは金地金等の売買を行う者が200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものになります。
Q.そうすると自分の知らないところで、いくらで譲渡されたかを税務署は把握していることになるのですか?
A.200万円超の対価を得ている場合は、原則そういうことになります。
Q.厳しいですね。
A.平成25事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等によると申告漏れ所得金額 は160億円となり前年比で53億円も増えています。このことから税務署では今後も積極的に調査を実施すると明言しています。
Q.具体的な計算方法を教えて下さい。
A.金の所有期間によって計算方法が変わってきます。おおまかな計算方法は、5年超の場合は、譲渡益から50万円を控除した金額の1/2が総合課税の対象となります。5年以内の場合は、譲渡益から50万円を控除した金額が総合課税の対象となります。
勤務医の先生は他に給与所得があり、独立開業している先生は他に事業所得があります。 また不動産収入もある先生は、不動産所得も含めて総合課税の対象になります。 平成26年中に金地金等を譲渡した場合には、上記の所得に加算して計算する必要があり ます。
この件で詳しく知りたい方はぜひご連絡ください。
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