厚生労働省が10月24日、平成19年度に割増賃金の支払いに
ついて、全国の労働基準監督署が労働基準法違反として是正指導
を行なった事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が
支払われた事案の状況を公表しました。
それによると、平成19年4月から平成20年3月までの1年間
に是正指導を受けた企業は1,728件になり、前年度に
比べて49件増加しています。是正金額は合計で272億
4,261万円となり、前年度に比べて約45億円増加してい
ます。
いずれも、集計を開始した平成13年度以降最多を記録して
おり、この問題に対する当局の監督強化の姿勢がうかがえます。
また、この是正指導数増加に関する最近の傾向として、労働者本人
はもとより、その家族から長時間労働や割増賃金不払の相談が労働
基準監督署に持ち込まれるケースが増えているところが特徴となって
います。
さらに11月は『賃金不払残業解消キャンペーン月間』として労働基準
監督署による是正指導が強化されることから、企業としては、長時間労働
の削減や割増賃金の支払に関して、早急に適切な対策が求められること
になります。
当事務所においても、先日『名ばかり管理職緊急対策セミナー』として、
管理監督者についての観点から割増賃金の支払に関する対策をご説明
させていただきましたが、管理監督者以外の問題についても引き続き
ご相談をお受けしております。
詳しいご相談をご希望の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
人事労務指導部 TEL03-5201-6555
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