先日、厚生労働省は、現在、社会保険料の算定対象になっている通勤手当について、
算定対象から除外するかどうかを論議する検討会を設置しました。
通勤手当については、現在、10万円までは非課税となっていますが、社会保険に
ついては全額算定対象となっています。また、通勤手当、という実費弁償的な手当
にもかかわらず、同様に保険料の算定となっており、以前より不合理である、とい
う意見が出ていました。
しかし、今回の検討会の設置が、喜ばしいことだ、と早合点してはなりません。
通勤手当が算定対象外となる、ということは、その分だけ社会保険料が減少になり、
国の歳入は減少となるわけです。すると次の議論となるのが、その減少分をどこで
賄うのか、ということです。そこで出てくるのが、社会保険料率の引き上げです。
厚生労働省としては、この点について財政に与える影響を調査したうえで、年内を
めどに結論を出すとしていますが、財源の単なるすげ替えとならないように、本気
の議論を期待したいところですね。
ゴルフも家庭も新米社労士
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