こんばんは。
昨日、官報にて平成28年10月から始まるパートタイマーの社会保険適用拡大等が規定された法律が公布されました。
以下の条件にすべて当てはまる人が被保険者として適用されることとなります。
①週所定労働時間が20時間以上
②賃金が月額88,000円以上
③勤務期間が1年以上
④従業員501人以上の規模である企業に使用されている
いよいよ、パートさんの社会保険加入基準が拡大されることが決定しました。現在、ご主人の扶養になっているパートさんの場合、収入に2つの壁があります。
まずは、税法上の扶養になる103万円未満の壁。この103万円については、ご主人の税金がちょっと安くなるのですが、その効果より、ご主人の給与に「家族手当」が支給されている場合、この基準に合わせている会社が多く、こちらを削られることのほうが収入ダウンになることがあります。
2つめの壁は、健康保険法上の扶養になる130万円未満の壁。短時間で働くパートさんにとって、健康保険料や年金保険料を自分で負担しなければならないのはかなりの収入減になります。130万円未満に収入をとどめて働きたいという方は多くいらっしゃいます。
パートさんを雇用する事業主にとって、この2つの壁は頭が痛く、特に年末になると収入調整を求められたりするケースがたくさんあります。
この2つの壁に加えて、上記の基準が加わると、さらにパートさんの就労時間をめぐる環境が複雑になることが予想されます。
平成28年10月時点では、501人以上の企業が対象となりますが、やがては中小企業に及んでくると思われます。さらに、保険制度が複雑化する様相です。
ブラックキティ
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