残業代の未払い問題で相談を受けているクライアントから、
標題のような質問を受けました。
結論から言うと、何時間でも可能です。
以前労基署から未払い残業について
是正勧告を受けたクライアントで、
未払い状態を解消するために
120時間分組み込んだ事があります。
この時は、監督官から
「未払い残業については、従業員と合意がとれている以上はもう問題にはしません。
しかし、長時間労働については、時間を削減できるように取り組んで下さい。」
と言われました。
この様に、時間数だけで言えば、何時間でも組み込めます。
では、実際の落とし所は何時間くらいでしょうか。
自社の労働時間をしっかりと把握した上で設定することが
大前提ではありますが、以下の様に考えることもできます。
【長時間労働と過労死】
1ヶ月の残業時間が45時間を超えると
過労死の認定ラインを超えたことになります。
【36協定の上限】
36協定では、1ヶ月の残業時間の上限は
45時間となっております。
【改正労基法】
平成22年の労基法改正では、
月60時間を超える残業があった場合は、
60時間を超えた部分については、
150%の賃金を支払わなければならない事になっています。
(この改正労基法の対象は、いまのところ大企業のみですが、
来年以降は、その対象を見直すことになっています。
場合によっては、中小企業も150%の対象になるかもしれません。)
これらを勘案して、出来れば45時間
長くとも60時間で設定するのが良いのではないでしょうか?
残業時間が60時間では収まらない場合は、
働かせ方を見なおしたほうがよいでしょう。
オカワリ君
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