こんにちは。年末も近づき、何かとお忙しいと思いますが、皆さんお元気でしょうか?
さて、前回に引き続きまして、今回も育児休業終了後の社会保険料の特例について、お話しした
いと思います。
3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了し、職場復帰した場合、短時間勤務やフレ
ックスタイム制、所定労働時間の免除等により、報酬がこれまでの額より低下することがありま
す。
そこで、3歳未満の子を養育する被保険者が、3歳未満の子を育てている期間に給与が下がって
も、将来の年金額は、子供を育て始める直前の標準報酬月額で計算するしくみのことを、3歳未
満の子を養育する厚生年金保険被保険者の特例といいます。
もし、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、子供を育て始める直前の標準報酬月額を
下回る場合には、被保険者が事業主に申し出をし、事業主が年金事務所へ申請することにより、
この特例が受けられますので、該当する方は忘れずに手続きしましょう。
白金のハマジ
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