労働者派遣法の改正案が閣議決定されました。
改正案の内容については、下記のとおりです。
(1)登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外)
(2)製造業務派遣の原則禁止(1年を超える雇用の労働者派遣は例外)
(3)日雇派遣(日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)
の原則禁止
(4)グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内
に派遣労働者として受け入れることを禁止
施行期日は、公布の日から6か月以内の政令で定める日(登録型派遣の
原則禁止及び製造業務派遣の原則禁止については、改正法の公布の日
から3年以内の政令で定める日(政令で定める業務については、施行
からさらに2年以内の政令で定める日まで猶予))となっています。
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