少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けること
ができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正され、平成22年6月
30日にに施行されます。
改正法の内容については、下記のとおりです。
(1)短時間勤務制度の義務化
(2)所定外労働の免除の義務化
(3)子の看護休暇制度の拡充
(4)育児休業制度の改正(父母ともに育児休業を取得する場合の休業期
間の延長等)
(5)介護のための短期の休暇制度の創設
ただし、上記(1)(2)(5)は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主に
ついては、平成24年6月30日に施行される予定です。
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